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2025/11/08

空き家に火災保険が必要な理由は?火災保険に加入しない場合の対処法も解説!

空き家に火災保険が必要な理由は?火災保険に加入しない場合の対処法も解説! 画像

  • 親が加入していた火災保険、契約者を変更すればいい?
     
  • 空き家は火災保険に加入できないって聞いたけど本当?
     
  • 相続や税金、複雑な手続きが多くて火災保険まで手が回らない!
     

実家を相続して、親が契約していた火災保険をそのまま引き継いでいる人は多いです。誤った方法で火災保険に加入していると、万が一事故が起きたときに補償されない可能性があります。

この記事では、空き家に火災保険が必要な3つの理由、契約できる火災保険の種類、火災保険に加入しない場合の対処方法を解説します。

自然災害や犯罪による損壊リスク、第三者への賠償リスクにそなえるため空き家にも火災保険は必要です。誰も住んでいなく、今後も住む予定がない空き家は『一般物件』に対応する火災保険に加入します。賠償事故に対応する類焼(るいしょう)損害補償特約や施設賠償責任特約をセットするのがおすすめです。火災保険に加入しない場合は、売却・解体・自己管理のいずれかで、リスクを回避しましょう。

空き家に火災保険が必要な3つの理由

空き家にも火災保険は必要です。空き家に火災保険が必要な3つの理由は以下のとおりです。

  • 損壊した場合は補修が必要だから
     

  • 損害賠償責任が発生する可能性があるから
     

  • 修理費のほかにも片付け費なども発生するから

損壊した場合は補修が必要だから

自然災害や劣化によって損壊した場合は補修が必要です。(※劣化は火災保険の支払い対象外)損壊した空き家を放置すると、思わぬ事故が発生するリスクがあるからです。

たとえば、強風によって雨どいが外れてしまった場合の修理費は、数万円〜数十万円かかります。費用や手間を惜しんで損壊部分を放置すれば、隣家を傷つけたり、通行人にケガをさせたりする可能性もあります。急な出費にそなえるために火災保険への加入を検討しましょう。

損害賠償責任が発生する可能性もあるから

空き家を放置すると賠償事故が発生する可能性があるので空き家にも火災保険が必要です。民法では、空き家の所有者は事故が発生した場合に賠償責任を負うとされています。


土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

出典民法 第七百十七条土地の工作物等の占有者及び所有者の責任


空家が全壊して隣家の住民を死亡させた場合、2億円以上の賠償金が発生するとの試算もあります。参照:空き家(放置家屋)事例 | 公益財団法人 日本住宅総合センター

賠償事故にそなえるための補償に加入する

賠償事故にそなえるためには、類焼損害補償特約、施設賠償責任特約、空き家専用の火災保険に加入する必要があります。火災保険だけでは、賠償事故は補償されません。

補償名 補償内容

類焼損害補償特約

空き家が火元の火災で隣家に延焼したときにお見舞金が支払われる特約(1世帯あたり20万円など)

施設賠償責任特約

空き家が損壊して第三者にケガをさせたり、他人の所有物を壊したりしたときに補償される特約

空き家専用の火災保険

空き家の補償だけではなく、解体費用や失火見舞金などもセットの保険

修理費のほかにも片付け費なども発生するから

自然災害や犯罪によって家が損壊した場合、修理費以外にもかかる費用があります。たとえば、空き家が放火された場合、

  • がれきの片付け

  • 損害範囲を確定する調査

  • 被害を拡大させないための応急処置

など修理費以外にもお金がかかります。規模によって異なりますが、100万円を超えるケースもあります。火災保険では、修理以外にかかる費用が補償に含まれていることが多いです。そのため空き家にも火災保険が必要です。

空き家でも加入できる火災保険は2パターン

空き家が火災保険に加入できるパターンは『住宅物件』と『一般物件』の2種類です。空き家の状況によって、どちらの条件で加入するか異なります。加入する前に、所有する空き家がどの条件で加入できるのか代理店または保険会社へ確認しましょう。

※契約の途中で条件が変更になった場合は代理店や保険会社へ連絡が必要です。
 

定期的に使用する場合は『住宅物件』

定期的に住居として使用する物件は『住宅物件』として扱われます。住宅物件は個人用の火災保険です。

  • 季節的に住居として使用する空き家(別荘など)

  • 転勤などで一時的に誰も住んでいない空き家

が住宅物件に該当します。

今後住む予定がない場合は『一般物件』

住居として使っていなく、今後も使用する予定がない場合は『一般物件』として扱われます。一般物件は、企業の店舗や事務所などが加入する火災保険の条件です。

  • 家財は置いてあるが誰も住んでいない

  • 今後も住む予定がない

上記の空き家が一般物件に該当します。一般物件に該当すると、個人用の火災保険とは別の商品に加入しなければなりません。

空き家専用の火災保険

空き家専用の火災保険があります。NPO法人空家・空地管理センターと日新火災海上保険が共同で開発した火災保険です。空き家に関するさまざまな補償を受けられます。

  • 火災時の解体・片付け費用

  • 隣家への失火見舞金

  • 損壊などによる賠償責任補償

解体費用や賠償補償もセットになっているのが特徴です。参照:空き家専用保険

空き家が火災保険に入らないとどうなるのか

火災保険に加入しない場合、次のリスクを自分で抱えなければなりません。下記が空き家が抱えるリスクの例です。

  • 放火

  • 漏電や電化製品からの発火

  • 老朽化や自然災害による損壊

  • 不法侵入者による犯罪利用

  • 害虫や害獣による不衛生な環境

  • 雑草やゴミの不法投棄による景観悪化

火災保険に加入しない場合どうなるのかを解説します。

多額の修理費用を負担しなければならない

火災保険に加入しないと、多額の修理費用を自己負担しなければなりません。大きな損害の場合、解体費用や片付け費用なども発生します。


過去には長期間管理されていない空き家が強風によって屋根や外壁が崩れ落ちて隣家に損害を与えた事例もあります。最終的には、解体費用230万円が土地所有者の負担となりました。突然の大きな出費は火災保険で回避しましょう。

参照:公益財団法人 日本住宅総合センター 空き家の屋根・外壁材等の飛散・落下事例

第三者への賠償金が自己負担になる

火災保険に加入しない場合、第三者への賠償金も自己負担しなければなりません。空き家には次のような賠償事故が発生するリスクがあります。

  • 空き家が放火され隣家へ類焼

  • 外壁が落下して通行人に当たる

過去には、空き家が火元となって隣家が全焼した事例もあります。死亡事故など重大な事故が起きれば、賠償金は1億円を超えるケースも珍しくありません。

参照:公益財団法人 日本住宅総合センター 空き家が火元となった類焼事例

空き家の火災保険に加入しない場合の対処法

火災保険に加入しない場合は、次の方法で想定されるリスクに備えましょう。

  • 事故が発生しないよう適切に管理する

  • 売却する

  • 解体撤去する

適切な管理を行う

火災保険に加入しない人は空き家を適切に管理し、想定されるリスクを未然に防ぎましょう。定期的にメンテナンスを行えば、倒壊リスクや犯罪利用のリスクを軽減できます。具体的な管理方法は次の通りです。

  • 郵便受けを溜めない

  • 草刈りをする

  • 室内を換気する

  • 戸締りをする

  • 破損したらなるべく迅速に修理する

遠方にあって定期的に訪問できない人は、空き家管理の代行サービスの利用も検討しましょう。

売却する

売却して所有権が第三者へ移れば、火災保険に加入する必要はありません。賠償責任を負うのは物件の所有者だからです。売却する方法はいくつか種類があります。

  • そのままの状態で売却

  • リフォームして売却

  • 解体して更地になった土地を売却

  • 買取業者に依頼する

売却は、空き家を現金化できる点もメリットです。

解体する

今後住む予定がないのであれば解体も一つの手段です。解体すれば管理の手間から解放されます。広さにもよりますが、解体費用は150万円以上かかります。解体費用の補助金を出している自治体もあるので、どのような制度があるのか調べてみましょう。

豊川市と浜松市の空き家解体費用の補助金制度

愛知県豊川市には、空き家の解体費用を最大40万円を助成する制度があります。
条件や申請の流れは豊川市の公式ホームページをご確認ください。

豊川市公式ホームページ

出典:豊川市公式ホームページ

静岡県浜松市においても最大50万円の解体費用の補助金制度があります。
条件や給付金支払いまでの流れは浜松市公式ホームページをご確認ください。

出典:浜松市公式ホームページ

空き家の火災保険についてよくある質問

ここでは、空き家の火災保険でよくある質問を解説します。

親が加入していた火災保険を引き継いでもいいですか

親が加入していた火災保険を引き継いでもいいかどうかは、空き家の状況によって異なります。自分で住むために片付けや準備をしているのであれば、契約者を変更して継続できます。今後住む予定がない場合は、火災保険の『一般物件』となるため、別の商品に切り替えが必要です。そのまま放っておくと、万が一事故が起きた場合に保険金が支払いされない可能性があるため注意しましょう。

空き家も地震保険に加入できますか

人が住んでいない、もしくは今度住む予定がない空き家は『一般物件』に該当するため、地震保険には加入できません。地震保険は、居住用の建物に対する保険だからです。 参照:地震保険制度の概要 (財務省) 別荘や転勤などで一時的に離れている『住宅物件』に該当する空き家であれば地震保険に加入できます。

リスクが多い空家には火災保険が必要です

空き家に火災保険は必要です。ひとたび事故が起きれば、数百万円〜数億円の修理費や賠償金など多額のお金が必要になることも珍しくはありません。誰も住んでいなく、今後も住む予定がない空き家は、火災保険の『一般物件』として加入することができます。

火災保険だけでは賠償事故は補償されないため、類焼損害補償特約・施設賠償責任特約・空き家専用の火災保険への加入も検討しましょう。

Tu・Cu・Ruの空き家活用サポート

私たちは、相続した実家に住む予定はないけど、手放す決心がつかないという方にたくさん出会ってきました。Tu・Cu・Ruでは『空き家活用で収益化するサポートを行っています。

空き家はリノベーションでデザインと機能性を両立させて再生できれば、収益を生む拠点に生まれ変わります。どうやって空き家を活かしたらいいのかわからない方へ、空き家活用の『トータルでサポート』をさせていただいております。

空き家活用に興味がある方は、ぜひTu・Cu・Ruへお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・資料請求| Tu・Cu・Ru株式会社


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